産業歯科保健部会細則
(総則)
第1条 学会定款第48条第3項及び部会に関する規程第2条第1項(平成25年3月1日制定)により、産業歯科保健部会(以下本部会という)を設置する。英語名をExpert Community of Occupational Oral Healthとする。
2 学会定款及び部会に関する規程以外の部会活動については、産業歯科保健部会細則(以下、本細則という)による。
(目的)
第2条 本部会は、学会定款第5条に則し、産業歯科保健活動の充実、発展をはかることにより、産業保健の進歩に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 全国協議会の開催
- 産業歯科保健に関する調査、情報の収集及び協議
- 産業歯科保健活動に関する研修、教育
- 広報活動
- その他本部会の目的達成に必要な事業
(部会員)
第4条 部会員は、日本産業衛生学会会員のうち、本部会の目的に賛同する者で、所定の参加手続きを終えた者とする。
(部会総会)
第5条 部会総会は、部会長が招集し、毎年1回開催する。
2 部会総会の議長は、部会長とする。
(幹事会)
第6条 幹事会は毎年2回以上開催する。
2 幹事会の議長は、部会長とする。
(部会の経費)
第7条 本部会の経費は、学会からの交付金等をもってこれにあてる。
(事務局)
第8条 本部会の事務局は、日本産業衛生学会事務所内に置く。
(附則)
- この細則の変更は、部会の議を経て理事会の議決による。
- この細則は、平成27年1月10日から施行する。
- この細則は、平成28年7月9日から施行する。
- この細則は、平成29年12月24日から施行する。