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産業歯科保健部会規程

産業歯科保健部会細則

(総則)

第1条 学会定款第48条第3項及び部会に関する規程第2条第1項(平成25年3月1日制定)により、産業歯科保健部会(以下本部会という)を設置する。英語名をExpert Community of Occupational Oral Healthとする。
2 学会定款及び部会に関する規程以外の部会活動については、産業歯科保健部会細則(以下、本細則という)による。

(目的)

第2条 本部会は、学会定款第5条に則し、産業歯科保健活動の充実、発展をはかることにより、産業保健の進歩に資することを目的とする。

(事業)

第3条 本部会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 全国協議会の開催
  2. 産業歯科保健に関する調査、情報の収集及び協議
  3. 産業歯科保健活動に関する研修、教育
  4. 広報活動
  5. その他本部会の目的達成に必要な事業

(部会員)

第4条 部会員は、日本産業衛生学会会員のうち、本部会の目的に賛同する者で、所定の参加手続きを終えた者とする。

(部会総会)

第5条 部会総会は、部会長が招集し、毎年1回開催する。
2 部会総会の議長は、部会長とする。

(幹事会)

第6条 幹事会は毎年2回以上開催する。
2 幹事会の議長は、部会長とする。

(部会の経費)

第7条 本部会の経費は、学会からの交付金等をもってこれにあてる。

(事務局)

第8条 本部会の事務局は、日本産業衛生学会事務所内に置く。

(附則)

  1. この細則の変更は、部会の議を経て理事会の議決による。
  2. この細則は、平成27年1月10日から施行する。
  3. この細則は、平成28年7月9日から施行する。
  4. この細則は、平成29年12月24日から施行する。