名簿の取扱に関する規程
第1条 この規程は、公益社団法人日本産業衛生学会(以下本学会と呼ぶ)会員名簿の取扱いについて必要な事を定め、
個人情報保護方針に基づく適正な会員名簿の取扱いを図ることを目的とする。
第2条 本学会は、作成した会員名簿を必要に応じ会員に提供する。
第3条 会員名簿に記載する個人情報の項目は本学会の事業及び本学会会員間における連絡に必要な項目に限る。
第4条 本学会会員は、提供された会員名簿及びその記載情報を第三者に譲渡または貸与してはならない。
2 ただし、前項の規程は本学会の事業のために必要とする場合を除く。
3 本学会会員は、当初の目的達成後は、提供された会員名簿を直ちに廃棄し、廃棄届を提出する。
破棄する場合は、電子媒体を含め会員名簿を閲覧不可能な状態にして破棄しなければならない。
(付則)
- この規程の改廃は理事会の議決による。
- この規程は平成19年12月2日から施行する。
- この規程は平成29年12月24日から施行する。
- この規程は2020年4月18日から施行する。