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定款

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本法人は、公益社団法人 日本産業衛生学会(英文名 Japan Society for Occupational Health)と称する。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(公告の方法)

第3条 本法人の公告は、官報に掲載する方法による。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本法人は、産業衛生に関する学術の振興と、勤労者の職業起因性疾患の予防及び健康維持増進を図り、もってわが国の学術と社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)産業衛生に関する学術集会、講演会、研修会等の開催
(2)学会誌、学術図書の刊行、及び産業衛生に関する資料の収集、編さん
(3)許容濃度等、産業衛生に係わる各種基準等の勧告
(4)産業衛生専門職の研修教育及び資格認定
(5)産業衛生に関する委員会、職能別部会、研究会等の開催
(6)産業衛生に関する調査研究
(7)その他本法人の目的達成上必要な事業

2 第1項の事業を行うために必要な細則は、理事会において定める。
3 第1項の事業は、日本全国において行うものとする。

(事業年度)

第6条 本法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

 

第3章 会 員

(法人の構成員)

第7条 本法人に次の会員を置く。
(1)正会員 本法人の目的に賛同する個人
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同する法人または団体
(3)準会員 本法人の目的に賛同する学生、地方会での活動のみを希望する個人
(4)名誉会員 本法人に大きく貢献し別に定める細則により名誉会員に推挙された個人

(代議員の選任及び社員)

第8条 本法人の社員は、正会員概ね10人に1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は正会員から選び、正会員は代議員選挙に立候補することができる。
4 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 代議員選挙は、2年に1度、当該年度の12月までに実施し、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しない。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、第2項の代議員選挙において若干名の予備代議員を選挙することができる。予備代議員は得票順に選任し、任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本法人に対して行使することができる。(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項の権利及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併 契約等の閲覧等)

(会員の資格の取得)

第9条 本法人の正会員、賛助会員、準会員を希望する者は、細則に定める入会手続をし、理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)

第10条 会員は、別に定める細則により会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費を納入することを要しない。
2 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)

第11条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の細則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合には、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会の1週間前までに通知するとともに、同総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)会員が死亡、または失踪宣告を受けたとき。
(3)賛助会員である法人または団体が解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

 

 第4章 総 会

(種類及び構成)

第15条 本法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2 総会は、代議員をもって構成する。
3 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
4 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(開 催)

第16条 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に一回開催する。ただし、理事会が承認した場合は4ヶ月以内に開催することができる。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

(総会の権限)

第17条 総会は、次の事項及び法令に規定する事項に限り決議する。
(1)会員の除名 
(2)役員の選任又は解任並びに理事の任期の短縮
(3)法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部又は一部の譲渡
(6)公益目的事業の廃止
(7)解散、継続合併の承認
(8)残余財産の処分
(9)貸借対照表及び損益計算書の承認
(10)その他、総会で決議するものとして定款で定められた事項
2 総会は、あらかじめ総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。

(招 集)

第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、第16条第2項第2号の規定による臨時総会開催の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事が臨時総会を招集することができる。
3 総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3)総会に出席できない代議員が議決権を代理行使する場合の委任状様式及び提出期限。

(招集通知)

第19条 理事長は、少なくとも総会の14日前までに前条第3項各号に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録により、その通知を発しなければならない。

(議 長)

第20条 総会の議長は、出席代議員の中から選出する。

(定足数)

第21条 総会は、総代議員数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決 議)

第22条 総会の決議は、議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員数の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)法人法第113条第1項に規定する役員の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散及び継続
(7)合併契約の承認
(8)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第23条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員は、代理権を証明する委任状をあらかじめ本法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3 第1項の場合における第21条、第22条の規定の適用については、その代議員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第24条 総会の議事については、法人法57条の規定に基づき、議事録を作成する。
2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
3 総会の議事の要領及び議決した事項は、学会誌で会員に通知する。

 

 第5章 役 員

(役員の設置)

第25条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事25名以上30名以内。
(2)監事2名。
(3)理事長1名。理事のうち1名を理事長とし、これを法人法上の代表理事とする。
(4)業務執行理事5名。理事長を除く理事のうち、副理事長1名、総務担当理事2名、経理担当理事2名を法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第26条 理事を選出するため、代議員による理事候補推薦選挙を行う。
2 理事候補は代議員から選び、代議員は理事候補推薦選挙に立候補することができる。
3 監事2名を選出するため、代議員による監事候補者選挙を行う。
4 理事、監事は、定時総会において選任される。
5 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
6 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
7 役員の欠員が生じた場合は、別に定める細則に従い、速やかに欠員を補充する。
8 役員の選任に関する細則は、総会の議を経て別に定める。

(理事等の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、この定款及び法令で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本法人を代表しその業務を執行する。
3 業務執行理事は、本法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること。
(2)本法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(役員の任期)

第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 任期中に代議員資格を喪失した理事はその資格を失う。

(役員の退任)

第30条 役員は、いつでも辞任することができる。
(取引の制限及び損害賠償責任)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにする本法人との取引。
(3)本法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 理事、監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(報酬等)

第32条 役員は無報酬とする。

 

 第6章 理事会

(構 成)

第33条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)総会の議案等の決定
(5)細則等の制定、変更、廃止

(開 催)

第35条 理事長は概ね3ヶ月に一度定例理事会を開催する。
2 理事会は定例理事会以外に次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第28条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)

第37条 理事会の議長は、業務執行理事がこれにあたる。

(定足数及び議決)

第38条 理事会は議決に加わることができる理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会に出席した理事長及び監事は議事録に記名押印しなければならない。理事長に事故あるときは、理事会に出席した理事全員及び監事は、議事録に記名押印しなければならない。

 

 第7章 財産及び会計

(基本財産)

第40条 本法人の基本財産は、本法人の目的である事業を行うために不可欠の財産として総会で定めた財産とする。
2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、本法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業計画及び予算)
第41条 本法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みに関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。

(暫定予算)

第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第43条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に次の書類を理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類は定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項に規定する書類は、当該事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(剰余金)

第44条 本法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分配はしないものとする。

(長期借入金)

第45条 本法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第46条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第43条第3項第3号の書類に記載するものとする。

(会計原則)

第47条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

 第8章 地方会、部会等

(設 置)

第48条 第4条に掲げる目的を達成するため、地方会、部会、委員会、研究会をおく。
2 地方会は、各地域在住の会員により構成し、本法人の目的とする事業を推進する。
3 部会は、産業衛生に関わる職能別専門職集団で構成し、本法人の目的とする事業を推進する。
4 委員会は、第5条に掲げる事業のうち、継続的な事業を推進する。
5 研究会は、産業衛生に関する個別のテーマについて、調査研究事業を推進する。
6 地方会、部会等に関する細則は、理事会において定める。

 

 第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 本法人の定款を変更するときは、第22条第2項第4号に規定する総会の決議をしなければならない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第11条第1項に規定する事項については、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第51条の規定はこれを変更することができない。

(解散及び残余財産の帰属)

第50条 本法人は、次の事由により解散する。
(1)第22条第2項第6号に規定する総会による解散の決議があったとき
(2)合併(当該合併により本法人が消滅する場合に限る)
(3)破産手続開始の決定
(4)裁判所による解散命令があったとき
2 本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、前項第1号に定める決議により、公益法人認定法第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第51条 行政庁が公益法人認定法第29条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消処分をした場合において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その取消の日から1ヶ月以内に公益法人認定法第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 合併により本法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その合併の日から1ヶ月以内に公益法人認定法第5条第17号に掲げる公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第52条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第53条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本法人最初の代表理事は、大前和幸とする。最初の業務執行理事は、副理事長 圓藤吟史、総務担当理事 大久保靖司、斉藤政彦、経理担当理事 角田 透、堀江正知とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. この定款の施行後最初の代議員は、特例民法法人時において行われた直近代議員選挙において選出された者とする。なお、任期については従前のとおりとする。